賃貸借契約に必要な物・書類について

賃貸借契約に必要な物・書類について

賃貸借契約の際には、本籍や収入といった情報を管理会社に提出する必要があります。
具体的に、賃貸借契約を締結するためにはどのような物や書類を用意しなければならないのでしょうか?
本記事では、賃貸を契約する際に準備しておかないといけない住民票・所得証明・保証人の印鑑証明など必要な物について解説します。

賃貸借契約に必要な物・書類 “どんな書類がいるの?”

賃貸借契約に必要な書類

物件の申し込みから重要事項の説明などが終わったら次は契約に向けて動いていきます。
契約に必要なお金だけではなく、書類も不備があると契約が遅れてしまうため、余裕を持って準備しましょう。
必要書類の中には保証人に用意してもらわないといけない印鑑証明など、遠方で郵送でのやりとりが必要になり数日かかることもあるため、前もって事情を説明しておいた方がよいでしょう。

借主・契約者の必要書類

一般的に借主・契約者に必要な情報は下記になります。
いずれも、管理会社や大家さんが家賃の支払い能力を確認するために必要な情報です。

・名前
・生年月日
・住所
・電話番号
・勤務先名
・勤務先住所・電話番号
・勤務先の従業員数
・勤務先の資本金
・年収
・勤続年数

こちらでは賃貸物件を借りる際に、契約者が用意する必要のある書類についてご説明します。

●身分証明書

運転免許証やなければ保険証のコピーが必要な場合が多いです。
保険証場合は顔写真が必要になることもあるため確認しておきましょう。

●住民票

契約者を含めて入居者全員分が必要です。
あまりにも古すぎるものは認められない場合もあるため、3ヶ月以内に取得したものを提出しましょう。

●収入証明

契約者が会社員の方でしたら源泉徴収票か住民税決定通知書(納税証明)が準備しやすいでしょう。
自営業の方は確定申告か住民税決定通知書となる場合が多いです。
これらの書類を準備することができない場合は担当スタッフに相談してそれ以外の書類で代用出来ないか聞いておきましょう。
例えば給与明細の3ヶ月分で代用出来たという話あります。
新卒や入社間もない方でしたら在職証明や労働契約書などでも収入証明となり場合もあります。

●その他

認め印などのハンコ(三文判)が必要です。
朱肉の要らないスタンプ式は不可です。
家賃が自動引き落としの場合は金融機関届け出のハンコ(銀行印)や口座情報が必要です。

借主・契約主の立場や状況により必要となる書類

賃貸借契約を締結するのは、会社に勤める社会人だけではなく、自営業や学生の方なども含まれます。
こちらでは、借主・契約主の立場によって必要となる書類をご紹介します。

●自営業

自営業やフリーランスといった、企業に属さない形式の雇用形態をとっている方の場合、直近の確定申告書や納税証明書の提出を求められる場合があります。

●学生

一般的に学生本人が賃貸借契約を締結せずに、保護者が賃貸借契約を締結します。
契約内容によっては学生専用のプランとなっているため、そのような場合は学生であることを証明する必要があります。
入居者が学生であることを証明するために、学生証や合格通知書を用意しておきましょう。

●新社会人

新社会人は勤続年数が少ないため、より明確に支払い能力を証明しなければならない場合があります。
証明のためには、労働条件通知書や内定通知書、給与明細や預金通帳のコピーを用意しましょう。
それぞれの書類を提出することにより、不動産会社や大家さんがどこに勤務しているのか(内定したのか)、その企業の雇用形態、給与体系などを知ることができます。

連帯保証人の情報が記載された書類

必要な書類の種類

連帯保証人とは、借主が何らかの事情により家賃や賃貸に関するお金を支払うことができない場合に、借主の代わりに支払いを命じられる方を指します。
親せきや友人も連帯保証人に立てることができますが、責任が重いため引き受けてくれないことが多いです。
そのため、一般的には両親が連帯保証人になる場合がほとんどです。
保証人が遠方に住んでいる場合は郵送の時間も考慮に入れましょう。
契約書に不備があり、訂正をしているとその時間も余分にかかるため注意してください。
※保証人欄に訂正箇所があると訂正に実印が必要になります。

●印鑑証明書

入居者の住民票と同じく3ヶ月以内の発行した物を用意してもらいましょう。
契約書にはこの印鑑証明と印影が同じハンコで捺印をしてもらわないといけません。

●収入証明

契約者が学生や求職中で現在収入がない場合に必要となるケースがあります。
家主・管理会社によっては契約者と保証人の収入証明が必要の場合もあります。
契約に際しどのような書類が必要かは担当スタッフから説明や一覧表を渡される場合が多いためよく確認しましょう。
契約する物件によっては上記と異なる場合もあります。
また、保証人関連の書類等は分かり次第早めに連絡し用意してもらいましょう。

連帯保証人を立てられない場合は、不動産会社を通して家賃保証会社に依頼をします。
家賃保証会社は連帯保証人の代わりとなり、家賃の建て替えや原状回復の費用を支払ってくれる会社のことです。
家賃や原状回復費用の建て替えは企業によるサービスであるため有料で、またあくまで立て替えであるため後日借主に返済が求められます。

賃貸借契約に必要な物・書類

賃貸借契約に必要な物や書類

必要な物・書類 用途 入手先
運転免許証 身分証明書として使用 免許センター
保険証 身分証明書として使用 勤務先
年金事務所
パスポート 身分証明書として使用 各都道府県に設置されているパスポート窓口
マイナンバーカード 身分証明書として使用 居住地の市区町村窓口
住民票 身分証明書として使用 居住地の市区町村窓口
収入証明 借主・契約者の収入状況を確認するために必要
源泉徴収や確定申告書、納税証明書が含まれる
勤務先
税務署
印鑑証明書 賃貸借契約書に捺印するために必要 居住地の市区町村窓口

賃貸借契約に必要な物・書類 “契約に必要なお金について”

賃貸借契約に必要な物や書類

賃貸借契約において、もっとも大事な物のひとつに契約金いわゆる初期費用が挙げられます。
初期費用は大きく分けて家主向けのお金と不動産会社に支払う物との2種類あります。
実際は一度不動産会社に支払い(預けて)そこから家主向けと不動産会社向けとに分けられます。

まずは家主向けの費用について

こちらでは、大家さんなど家主に対して支払う費用についてご説明します。

●敷金

敷金とは退去時の原状回復費用や家賃滞納に備えた預かり金のことを指します。
一般的な敷金の相場は家賃の1~2ヶ月分で、最近では敷金がない物件も見受けられるようになりました。
原状回復にかかった費用が敷金よりも低かった場合、敷金の一部が返還される可能性があります。
敷金が発生しない物件は原状回復費用を丸々支払わなければならないため注意が必要です。

●礼金

礼金は退去時の原状回復費用や家賃滞納に対する備えだったり、家主への謝礼だったりといったさまざまな性質を持ちます。
礼金の相場も敷金と同様に家賃の1~2か月分で、礼金が発生しない物件もあります。
敷金とは違い、礼金は退去時に返還はされません。

●保証金

保証金とは敷金と礼金を合わせたような意味合いの費用で解約時の解約引き(敷引き)が設定されています。
保証金から解約引きを引いた残りが返還される可能性があります。
差し引き0円の場合は礼金と同じで返還はありません。
※いずれの場合も想定されている損耗具合を超えて室内を破損させている場合は追加費用が発生する場合もあります。

●家賃

当月の日割り家賃と翌月の家賃が必要です。
月初からの入居だと日割り分が不要の場合もあります。
日割り家賃の計算方法は下記です。

日割り家賃=月額の家賃÷入居月の日数×入居日数

まずは日割りの家賃を算出し、その後入居日数を掛け合わせることで算出します。
たとえば4月15日に毎月の家賃が60,000円の物件に入居する場合は下記のようになります。

日割り家賃=60,000円÷30日×15日=30,000円

●カギ交換費用

カギ交換費用とは、前の入居者が使っていたものとは違う、新しいカギのシリンダーに交換する費用を指します。
カギの種類によりますが概ね15,000円程度が必要な物件が多いです。
カギ交換費用が請求されない物件は初期費用の中に含まれているかローテーションまたは交換しない場合があります。
前の借主が不法侵入をする可能性があり、犯罪抑止にかかわる大切なことであるため担当者に確認しておきましょう。
許可があれば自費で交換して家主・管理会社に1本預けるというような事もあります。

不動産会社向けの費用について

不動産会社は借主との賃貸借契約が締結した際に、成果報酬として仲介手数料を利益として受け取ります。
こちらでは、不動産会社向けの費用である仲介手数料についてご説明します。

●仲介手数料

借主・契約者との賃貸契約が成立したときに支払う費用です。
物件紹介から下見の案内、専門知識のいる契約から入居までのサポート費用のようなものです。
共益費を含まない家賃の1か月分(100%)から半月分(50%)と消費税で設定している不動産会社が多いです。

●火災保険料(家財保険や損害保険)

最近は入居に際して義務付けられている物件が多く、専有面積や構造によって金額に違いがあります。
提携保険会社にもよりますが2年契約の一回払いでワンルームなら10,000円から15,000円程度が相場です。

●賃貸保証料

家賃保証会社を利用する場合に必要な費用です。
敷金礼金が0円だったり低額だったりする物件では義務付けられている場合もあります。

スムーズに賃貸借契約を締結するためには事前準備が重要

スムーズに賃貸借契約を締結する

先述の通り、賃貸借契約を締結するためにはさまざまな物や書類を用意しなければなりません。
「何があって何がないのだろう…」と混乱をしないように、いつでも確認ができるようにメモなどを残しておきましょう。
物や書類によっては手元に届くまでに時間がかかるものもあるため、直前になってバタバタしないように、余裕をもって用意しておきましょう。
もしも間に合わないことが分かった場合、その段階で不動産会社にその旨といつまでに用意ができるのかを伝えましょう。

おわりに

本記事では賃貸借契約に必要な書類や物についてご説明しました。
賃貸借契約締結時に借主・契約者の情報が記載されたものが必要です。
借主・契約者の立場や状況によっては追加の書類提出を要求されることもあります。
また、必要なお金については家主向けのものと、不動産会社向けのものがありますが、まとめて不動産会社に支払うことが多く、不動産会社が家主に送金する形式をとる傾向にあります。
スムーズに賃貸借契約を締結するために、必要な物・書類が分かった段階で用意を進めておきましょう。

著者情報

賃貸住宅サービス

賃貸住宅サービス住まいのお役立ち情報編集部 株式会社グラート

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