賃貸物件での「火災保険」の加入目的や補償範囲などについて解説

賃貸物件での火災保険の加入目的や補償範囲

賃貸物件を借りる際には「火災保険」に加入する必要があります。
加入することによって万が一の時でも、自分を守ることができるでしょう。
今回は賃貸物件での「火災保険」について、加入の目的や火災保険の種類も併せてご紹介していきます。

賃貸物件での「火災保険」について

「失火責任法」という法律上、ほかの住民が発火させた火が自宅までまわり、住宅が焼けた場合でも、出火元に大きな過失が無ければ出火の原因者には損害賠償請求ができないということになっています。
そのため、ほかの住人による失火が原因となって住宅が焼かれてしまった場合でも、「その分の賠償金を支払ってください」とは言えないのです。
そこで自分の失火はもちろん、ほかの住人による失火からも大切な資産を守るため、賃貸の借主は「火災保険」に加入しておかなければならないのです。

火災保険の対象範囲

火災保険の対象範囲

火災保険は名前に「火災」が入っていますが、落雷や破裂、爆発による損害や風災、雹災、雪災などの被害も対象となります。
しかし、火災保険の対象範囲は保険により異なるため、事前に管理会社や大家さんに確認しておきましょう。

火災保険の対象は「家財」「建物」

火災保険の対象となるのは、「家財」「建物」の2つになります。
基本的に賃貸の借主が加入するのが「家財」の保険で、賃貸物件の建物を所有しているのは貸主であるため、賃貸物件の「建物」の保険に関しては貸主が加入するものとなっています。
また、ここで言われる「家財」とはベッドやタンスといった家具類や冷蔵庫・テレビなどの家電製品、衣類といった賃貸の建物内にある生活用品に関するものが当てはまります。

借主が加入する火災保険の種類について

こちらでは、借主が加入する火災保険の具体的な種類をご紹介します。

家財補償

賃貸の建物内にある生活用品のすべてに対してかける火災保険を「家財保険」と言い、オプションを選択することによって、火災以外の「水災・風災・雪災・雹災・落雷・破裂・水濡れ・盗難被害で生じる破壊・汚損」などの損害に関しても補償も受けることができます。
家財保険は先述の災害や被害に遭った際に、生じた破壊や汚損などにより買い直す必要があるものを補償する保険です。
家財補償の金額は新しく買い直すための費用で契約することが一般的です。
現在所有している家具や家電、私物をすべて新品で買い直すといくらになるのか、といったことが基準となりますが、家財補償費用が少ないと買い直しの金額が不足する可能性があります。
補償を受けられる範囲を広げておくと安心できますが、保険料金はその分高くなってしまいます。
そのため、自分にとって適した範囲内で補償を受けるようにするのがおすすめです。
下記、賃貸住宅における家財の保険金額の一例です。
こちらの金額はあくまで目安であり、保険会社によっては年齢や入居者数などの要素が含まれる場合もあります。

  

33平方
メートル未満
33~66平方
メートル
66~99平方
メートル
99~132平方
メートル
132平方
メートル以上
一軒家 550万円 900万円 1,100万円 1,500万円 1,800万円
賃貸物件 350万円 600万円 850万円 1,100万円 1,300万円

借家人賠償責任保険

借主は「家財保険」だけでなく、賃貸物件の火災保険として「借家人賠償責任保険」にも加入します。
この「借家人賠償責任保険」は、貸主から損害賠償請求を受けた時の備えとなる保険です。
賃貸物件では、借主が失火させたとしても重大な過失が無い場合、「損害賠償請求」を借主が受けることはありません。
しかし「コンロの火をつけっぱなしにする」「タバコの火を消し忘れる」などの重大な過失が原因となって失火し、住宅が焼損した場合は「損害賠償請求」を借主が受けることになります。
「損害賠償請求」を借主が受ける理由としては、借主に「原状回復義務」「善管注意義務」が与えられているためです。
この貸主からの「損害賠償請求」に備えるものとして、「借家人賠償責任保険」に加入する必要があるのです。
賃貸物件の多くでは借主が「借家人賠償責任保険」に加入することが一般的であるため、この保険にも忘れないよう加入しましょう。

個人賠償責任保険

賃貸物件のマンション・アパートでは、水漏れの被害を下の階の住人に与えてしまうこともあります。
このような階下への水漏れ被害に対して備えておく保険が「個人賠償責任保険」です。
独立した住宅でない限り賃貸物件を借りる際は、この「個人賠償責任保険」にも加入する必要があるのです。

火災保険の費用・相場

火災保険の費用・相場

火災保険の相場は、下記の要素により異なるため、火災保険を選べる物件の場合は複数の保険会社に相談してみましょう。

戸建てやマンション

戸建てでも賃貸物件として入居している場合は自身の所有物ではないため建物は補償されませんが、個人の所有物の場合は建物も補償の対象となります。

鉄骨や木造といった建築様式

建築様式については、木造住宅が最も保険料を抑えられ、鉄骨やコンクリート造の住宅は高くなる傾向にあります。

契約年数(1年、5年、10年)

契約年数が長くなるほど1年間あたりの費用が割安になる傾向にありますが、その賃貸物件に何年住むのかによって加入する保険の契約年数を決めましょう。

補償の対象となる自然災害

火災保険の対象となる自然災害には、下記のようなものが挙げられます。

火災

調理中にボヤとなったものが壁に引火したことや、たばこの不始末により発生したような故意ではない火災に対して補償します。
また、放火事件に遭ったものも火災保険の対象となるだけではなく、加害者に損害賠償を請求することもできます。

落雷

落雷による被害には、パソコンやテレビといった電化製品が破損したり、落雷が原因で火災が発生したりすることが含まれます。
夏に発生すると思われがちな落雷被害ですが、冬にも発生しています。

破裂・爆発

火災保険の対象となる破裂・爆発には、下記のようなものが挙げられます。

● ガス漏れに気付かず火をつけたため、住宅が損壊した場合
● 調理中にカセットコンロが爆発した
● 隣の家がガス爆発を起こし、それにより被害を受けた

このように、火災保険の対象となる破裂・爆発はガスや火による被害を対象としたものです。
そのため、水道管の凍結による破裂などは補償対象外となります。

風災

台風などの影響によりアンテナが倒れたり、ひさしに穴が開いたりした場合に適用されます。
風災は木造建築や築年数が長い建物に起きやすい傾向にあります。

雹災(ひょうさい)

空から氷の粒が落下する雹を対象としたもので、雹が衝突したことにより窓ガラスが割れたり、大粒の雹で太陽光発電が破損したりした場合に適用されます。
雹は5cm以上になるものもあり、人体にあたると大けがになる可能性があるため注意が必要です。

雪災

主に豪雪地帯で対象となるもので、雪の重みで軒が歪んでしまったり、雪崩に住宅が巻き込まれてしまったりした際に適用されます。
ただし、雪が溶けることにより洪水が発生した場合は、水災として取り扱われます。

水災

水災については、各都道府県や自治体が発表しているハザードマップにて危険だと判断された地域や、豪雨などにより排水が追い付かない可能性がある地域は保険料が高くなります。

破損・汚損

子どもが室内でボールを投げて窓ガラスが割れてしまったり、偶発的な事故により家財が破損や汚損したりした際に受けることができるものです。
キズや破損があっても、その機能を損なわない場合には保証の対象外となる場合があるため注意が必要です。

水ぬれ

給水管や排水管の破損により水浸しになった際に保証するものです。
水災との違いは台風や防風など、水災は自然災害による被害を対象としたものであるため異なります。
また、給水管・排水管の破損には先述の「破損・汚損」が適用する可能性があります。

物体飛来

飛来している物体がぶつかることにより、住宅が被害を受けた際に対象となるものです。
たとえば、屋外から飛んできたボールで窓ガラスが割れたり、飛行機やヘリコプターが墜落したりして自宅に損害が出たりした場合などが挙げられます。
加害者が分からない場合でも補償を受けることができるため、交通量が多い場所などにある物件に入居する際は付けておくことをおすすめします。

騒じょう

騒じょうとは集団で騒ぎを起こし、一定規模以上で平穏が害されることや、それによって被害を生じることを指します。
たとえば、ある集団が自宅に石を投げつけることにより、自宅の壁や家具が破損した場合が騒じょうの対象となります。

盗難

空き巣や泥棒の被害に遭った場合に保証するものです。
被害に遭った際に室内が破損したり汚されたりした場合は破損・汚損の対象となります。

これらの補償対象が多くなるほど火災保険の費用が高くなります。
また、地震については火災保険の対象外となるため、別途地震保険に加入する必要があります。

隣家からのもらい火による火事の場合

隣家からのもらい火の火事

冒頭では「失火責任法」により、ほかの住民が発火させた火が自宅までまわり、住宅が焼けた場合でも、出火元に大きな過失が無ければ出火の原因者には損害賠償請求ができないという旨をご説明しました。
しかし、下記のように重大な過失と認められる場合には損害賠償を請求することができます。

● 寝たばこ
● 調理中にキッチンを離れた
● 石油ストーブの火を消さずに給油したことによる発火
● 火種が多くある室内での喫煙
● 破損した電線を放置した

これらはいずれも危険であることを認識したうえで、対策を行わなかった場合に過失となります。

重大な過失があっても損害賠償を受け取れない場合

加害者が損害賠償を支払うには、加害者の財産や収入から支払ってもらう必要があるため、加害者に支払い能力が無い場合は受け取ることができません。
また、裁判を行う場合は手続きと過失の認定が必要となるため、結果によっては受け取れないことがあります。
また、受け取ることができてもかなり先になることがありますので注意が必要です。

その他、住宅に関する保険

その他、住宅に関する保険

こちらでは、火災保険以外の住宅に関する保険をご紹介します。

地震保険

火災保険ではカバーすることができない、地震による被害を補償するもので、地震によって発生した火災で家財が燃えた際も適用されます。
地震による被害のなかには、家屋だけではなく家具の損壊なども含まれます。

住宅保険

住宅保険とは、住宅や家財に対する補償を受けるための保険のことを指します。
賃貸物件には建物に対する補償を行っていないため、一般的に加入する火災保険や借家人賠償責任保険で対応することができます。

おわりに

今回は賃貸物件での「火災保険」について、加入の目的や火災保険の種類も併せてご紹介しました。
賃貸物件に住む借主は基本的に、「家財保険」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」の3つの火災保険に加入する必要があります。
また、火災保険は入居者の希望により落雷や風災といった、火災以外の被害も対象とすることができます。
その際は保険料が上がるため、本当に必要なのかを検討してから加入しましょう。
また、火災保険は地震に対応していないため、地震による家屋や家財の損壊が不安な方は地震保険への加入をおすすめします。
きちんと保険に加入しておくことで、もしもの時でもしっかりと補償を受けることができるでしょう。

著者情報

賃貸住宅サービス

賃貸住宅サービス住まいのお役立ち情報編集部 株式会社グラート

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