賃貸契約の種類には2つの種類がある?
新生活を始める際には、賃貸物件を借りる方もいると思います。
賃貸物件を借りるための契約には、どのような種類があるのでしょうか。
本記事では賃貸契約の種類について、それぞれの違いをご説明します。
普通借家契約
一般的に1~2年程度で契約期間が設定されており、契約期間満了後は借主の希望により契約更新を行うことができる契約形式のことを普通借家契約と言います。
1年未満の期間は設定できず、中途解約の際には解約の予告期間を定めたり、違約金が発生したりする点が特徴です。
1年未満の契約の場合は「期間の定めがない建物の賃貸借」とみなされるため、期間の定めのない賃貸借契約となります。
多くの物件で適用されている契約形態のため借り手が付きやすく、後述する定期借家契約と比べると契約自体が簡単な点がメリットです。
一方デメリットとしては貸主からの解約が難しく、更新の際に更新手数料が発生する点が含まれます。
定期借家契約
定期借家契約とは一般的に契約期間の更新がない契約で、契約期間満了後は指定期間内に退去をしなければならないことがあらかじめ決まっている契約形式のことを指します。
契約期間に制限がなく、貸主側から〇月〇日までと自由に決めることができ、契約更新がない代わりに引き続き借りる場合は再契約の形式を取ります。
契約期間が満了する場合、6ヶ月から1年前には借主に対して満了の旨を伝えなければなりません。
定期借家契約のメリットは転勤などの理由により一時的に自宅を貸し出すことができ、更新料がない点などが含まれます。
一方デメリットとしては貸主側から再契約を断られる、途中解約時に違約金が発生する点などが挙げられます。
一時使用の場合はどのような契約になる?
借家契約の中には、転勤時や長期出張など一時的に賃貸物件を使用する際にはどのような契約が適用されるのでしょうか。
結論として、一時使用の場合は定期借家契約を締結することが多いです。
定期借家契約を締結しない場合、「借地借家法」が適用されません。
借地借家法とは土地の賃貸権の存続期間や効力などについて関する事項を定めた法律で、貸主と借主両方を正しく守るために制定されました。
1992年に施行された借地借家法は権力が強くなりがちな貸主と、弱くなりがちな借主のバランスを整えるだけではなく、一方的な借りっぱなしなど借主側からのトラブルを防ぐことが目的です。
借地借家法の中には借地権と呼ばれる、地代を払えば誰でも地主から土地を借りることができる、借主が行使できる権限が含まれます。
また、借地権の中には地代を払っている間は土地の所有者としての権利を有する地上権や、土地の権利は地主のままで借りた
土地に建物を建てることができる賃借権が含まれています。
賃貸物件を一時的に利用する場合、必ず書面で契約を交わさなければならないわけではありませんが、物件の損傷や期間などが不明確になりがちです。
そのため、賃貸期限や責任の所在を明確にするためにも、定期借家契約を締結しておくことをおすすめします。
賃貸契約まとめ
項目 | 普通借家契約 | 定期借家契約 |
---|---|---|
契約方法 | 書面・口頭で契約可能 | 公正証書の書面でのみ契約可能 |
更新の有無 | あり | なし 契約期間満了後は再契約となる |
更新手数料 | あり | なし |
賃貸期間の上限 | 賃貸期間の上限 2000年3月1日以前の契約の場合は20年 それ以降は無制限 なし |
なし |
1年未満の契約 | 不可 | 可 |
中途解約 | 中途解約特約があればその定めに従う特約が無くても可能 | 特約が無くても可能 |
おわりに
本記事では賃貸契約の種類について、それぞれの違いをご説明しました。
賃貸契約の中には普通借家契約と定期借家契約の2種類が含まれており、それぞれ特徴が異なります。
自分のライフプランを考え、どの契約形態が最適かを考えて賃貸契約を締結しましょう。