賃貸物件の契約期間について 2年契約が多い理由は?

賃貸物件の契約期間 2年契約が多い理由

賃貸の契約期間
「できれば一度契約した賃貸物件に長く住み続けたい…」と考える方も多いのではないでしょうか?
賃貸の物件探しや契約手続きなどは時間がかかるものなので、できれば納得した物件に長期間住める方が良いかと思います。
今回は賃貸物件の契約期間について、「2年」の契約期間が取られることが多い理由も併せてご紹介していきます。

賃貸物件の「契約期間」とは?

マンション・アパートなどの賃貸物件を借りる際、一度借りてしまえばその後も住み続けられるというわけではなく、「契約期間」というものが設定されます。
また賃貸契約の種類としては「定期借家契約」「普通借家契約」の2種類があり、自分の生活スタイルがどちらに適しているのかを選ぶ必要があります。
こちらでは、「定期借家契約」「普通借家契約」についてご説明します。

定期借家契約

初めから賃貸を借りる期間が明確に設定されており、期間の終了とともに退去する必要があるのが「定期借家契約」です。
「定期借家契約」が適用される事例としては、貸主の長期出張によって数年間家を空ける際に、その出張期間中だけ人に家を貸すなどが該当します。
また「定期借家契約」であっても、大家さんや管理会社など貸主側の合意があれば引き続きその物件に住み続けることができます。
管理会社側のメリットとしては、契約の履行を破棄することができる点が挙げられます。
例えば、近隣住民に迷惑行為をする居住者に対して、契約満期が近くなれば強制的に退去をさせることができます。
入居者側のメリットとしては、上記のように迷惑をかける居住者を退去させることができるため、住みやすい物件が多い点が挙げられます。

普通借家契約

一方「普通借家契約」では契約期間が決められているものの、終了期限が近づくと契約を更新して住み続けることが可能なのです。
その際には「更新料」「更新事務手数料」といったものを支払うことによって、更新手続きを完了させることができます。
一般的な賃貸物件ではこの「普通借家契約」が採用されている場合が多く、更新手続きを行うことで契約の期間を延長させることができます。
管理会社側のメリットとしては、物件数が多いため入居者が集まりやすい点が挙げられます。
入居者側のメリットとしては、先述の通り問題が無ければその物件に住み続けられる点が挙げられます。
一般的なマンションやアパートは「普通借家契約」を導入しているため、「定期借家契約」よりも物件数が多い点も特徴といえます。
普通借家契約を導入している物件が多いため、定期借家契約よりも選択肢が多くなります。

【賃貸物件の契約期間】2年契約が多い理由とは?

2年契約が多い理由
賃貸物件の契約期間としては、2年の期間を設けている物件が多い傾向にあります。
この期間は法律上で定められているのかと思われがちなのですが、そういうわけではありません。
「普通借家契約」の契約期間を1年未満に設定してしまうと、借地借家法29条で定められている「契約期間が1年未満のものは、期間の定めがない建物の賃貸借とする」に該当してしまうためです。
期間の定めがない建物の賃貸借とみなされた場合、「賃貸解約の連絡を1ヶ月前には行う」といったようなルール・決めごとを設定できなくなります。
このようになってしまうと貸主・管理会社側が不利な状況に陥ってしまうため、「普通借家契約」をとっている賃貸物件ではほとんどが「2年」の期間を設けているのです。
また賃貸物件の借主側にとって「3年」は少し長いと感じる場合があるため、1年より長く3年より短い、「2年」を契約期間として設けているところが多い傾向にあります。

【賃貸物件】契約期間の更新手続きについて

更新手続き
契約期間の更新手続きとしてまず行うのは、自分が「自動契約」なのか「手動契約」なのかを確認しておくということです。
自動更新の場合、自動であるため契約更新の手続きはいりません。
自動更新でなければ、更新の時期が近くなってくると貸主・管理会社から契約延長の手続き案内が届くでしょう。
また契約を更新する際には更新料がかかる場合とかからない場合があるため、最初に賃貸の
契約を結ぶ際に確認しておくと安心です。
どうしても毎月の家賃の方ばかりが気になってしまうものですが、同じ物件に住み続けたい場合は家賃に加えて、更新料に関しても注意して見ておくようにしてください。

契約期間内の途中解約

途中解約
現在賃貸物件に住まれている方の中には、転勤が決まったなどの理由から、契約から2年以内に引っ越しをしなければならないこともあります。
そのような場合、途中解約をするとどうなるのでしょうか。
結論、途中解約であっても違約金を支払わなくて良い場合があります。
例えば普通借家契約の場合、必ず2年間住まなければならないというわけではないため、1年や1年半などの期間内で引っ越しても問題ありません。
ただし、報告義務や解約の予告期間が設けられていることもあるため、引っ越しが決まった時点ですぐに大家さんや管理会社に問い合わせ、報告をするようにします。
違約金の要不要は契約書に記載されているので、業種や雇用形態により2年以内に退去する可能性がある方は契約書によく目を通しておきましょう。

賃貸借契約の更新時に発生する費用

賃貸住宅の更新費用について
こちらでは、賃貸借契約の更新時に発生する・発生することがある費用をご紹介します。

更新手数料

先述の通り、賃貸借契約の際には更新手数料がかかる場合があります。
手数料がかかるかどうかは契約書内に記載されているので、不安に思われた方は確認しておくと良いでしょう。
更新手数料は物件や地域ごとに分かれているため、手数料が無い場合や家賃1ヶ月分が請求される場合などさまざまです。

住宅火災保険・住宅総合保険

賃貸物件に入居する方は住宅火災保険や住宅総合保険の加入が義務付けられている場合がほとんどです。
これらの損害保険は2年借家契約と同様、2年間を満期とされている場合が多いです。
そのため、契約更新時に住宅火災保険や住宅総合保険再加入のための費用が発生する場合があります。
費用については大家さんや管理会社、物件によって異なるため、気になられた方は更新時に保険料が発生するのか、発生する場合はいくらなのかを確認しておきましょう。

更新保証料

借主が連帯保証人を立てずに賃貸借契約を締結する際、「保証委託契約」を結ぶことがあります。
借主が家賃を支払えない場合、代わりに保証会社が家賃を立て替える契約で、こちらも2年契約であることが多いです。
そのため、契約更新時に保証会社に対して更新保証料を支払うことがあります。

おわりに

今回は賃貸物件の契約期間について、「2年」の契約期間が取られることが多い理由も併せてご紹介しました。
賃貸物件は一度借りてしまえばずっと住み続けられるというわけではなく、「契約期間」が設けられているため、住み続けるには更新手続きが必要になってきます。
また、賃貸物件の契約期間は「2年」に設定している物件が多いです。
その理由としては、この期間を1年未満に設定してしまうと解約に関するルール・決めごとを定めることができなくなってしまうためです。
契約更新時には更新手数料や住宅火災保険、住宅総合保険や更新手数料が発生する場合がありますが、
いずれも物件や地域により発生するかどうかが異なります。
賃貸物件に住む際には、契約期間の年数・更新料の有無やその他にかかる費用はないのか注意して物件を決めるようにしてみてください。

著者情報

賃貸住宅サービス

賃貸住宅サービス住まいのお役立ち情報編集部 株式会社グラート

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