テナントの「用途変更」とは何か?注意点もご紹介

テナントの「用途変更」とは何か?注意点

テナントの用途変更とは

オフィスとして使用されていた物件を飲食店として使用するといった、テナントの使い方を変えることを「用途変更」といいます。
本記事ではテナントの「用途変更」の内容について、用途変更を行う際の注意点もあわせてご紹介していきます。

用途変更とは?

基本的にどういった建物であっても新しく建てる場合には、「建物の用途」を定めなければならないという決まりがあります。
「用途」というのは、飲食店・事務所・共同住宅といったもののことを指します。
そして定めた用途以外で建物を使用する場合、用途変更手続きが必要となります。
これは書類申請のみで済むものではなく、用途ごとに設けられた法令をすべてクリアできるよう改修工事を行わなければなりません。

どうして用途変更が必要になる?

どうして用途変更が必要

「建物をどのように使用するか」によって、安全使用できる基準というものは異なってきます。
たとえば飲食店として使用されていた場所と事務所として使用されていた場所では、建物に求められる内容が異なってきます。
利用する方の安全を確保できるような環境を整備するために、用途変更は必要となるのです。

用途変更で建築確認申請が必要になるケースとは?

用途変更で建築確認申請が必要になるケースについて確認していきましょう。

用途を「特殊建築物」に変更する場合

用途を「特殊建築物」に変更する場合です。
「特殊建築物」とは不特定多数が大勢集まる百貨店・映画館・飲食店・ホテルなど、より厳しい安全対策が必要とされる建築物を意味しています。

また特殊建築物に変更するとしても、同じような用途の場合は建築確認申請を行う必要がありません。

用途変更する床面積が200㎡超の場合

特殊建築物に用途変更を行った際、床面積が200㎡超の場合は確認申請を行わなければなりません。

建築確認申請が必要な用途例

用途変更が必要な特殊建築物の具体例としては、下記のようなものが挙げられます。

・劇場、映画館、観覧場、集会場
・病院、診療所、ホテル、旅館、共同住宅、福祉施設
・学校、体育館、図書館、博物館
・飲食店、物販店舗、百貨店、マーケット、展示場、バー、遊技場
・倉庫
・自動車車庫、自動車修理工場

建築確認申請が不要な用途例

建築確認申請が不要なケースとしては、下記のようなものが挙げられます。
これらはすべて特殊建築物にも該当していません。

・学習塾
・事務所
・工場
・工房

知っておきたい用途変更の注意すべき点

用途変更の注意すべき点

用途変更を行う際の注意すべき点についてご紹介します。

その建物内で過去に用途変更した面積を合算する

用途変更された過去がある場合でも、区画の面積を合算する必要があります。
たとえば飲食店として使用するには面積が広すぎるという場合、区画を分割して使用するというケースも少なくありません。
しかし、残りの空室の区画に別の用途のテナントが入るという場合、飲食店としての用途に使われる面積が広がるため、合算して200㎡になれば用途変更の確認申請手続きを行わなければなりません。

確認申請が不要の場合でも法令遵守は必要

確認申請が不要の場合であっても、建築基準法・消防法といった法令には適合していなければなりません。
加えて地域や自治体独自の条例が関係することもあるため、行政や消防署などに相談するか、建築士に調査依頼を行い、用途に合った基準・法令がクリアできているのかを確認するようにしましょう。

おわりに

本記事ではテナントの「用途変更」の内容について、用途変更を行う際の注意点もあわせてご紹介しました。
別の用途で建物を使用する際に必要となるのが、テナントの用途変更です。
申請が必要な際に慌てることが無いよう、用途変更が必要となるケースや確認しておくべき内容をしっかりと踏まえた上で、テナント契約を行うのが理想的です。

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賃貸住宅サービス

賃貸住宅サービス住まいのお役立ち情報編集部 株式会社グラート

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