貸店舗・テナントの原状回復義務の範囲はどこまで?

貸店舗・テナントの原状回復義務の範囲

原状回復義務の範囲

ご自身で店舗・テナントを構えている方が物件退去する際、「原状回復に関して詳しく知らないから正直不安…」という方も多いのではないでしょうか?
これにより、貸主とのトラブルに発展してしまう例も少なくありません。
借主がどこまでの範囲を原状回復しなければならないのか、知識をある程度もっていれば貸主とのトラブルを未然に防ぐことができます。
本記事では、貸店舗・テナントの原状回復義務の範囲はどこまでなのかという内容についてご紹介していきます。

貸店舗・テナントの「原状回復」とは?

貸店舗・テナントの「原状回復」とは、物件を退去する際、貸店舗・テナントを入居前の状態に戻すことを指します。
原状回復を行った後、オーナーに物件を引き渡します。

入居した後に内装した壁や床、設置した設備などはすべて撤去しなければなりません。
貸店舗・テナントの入居時は、「スケルトン物件」か「居抜き物件」のどちらかであることが多いですが、どちらの場合であっても入居前と同じ状態に戻す必要があります。
「スケルトン物件」は、基本的にコンクリート打ちっぱなしの状態になっており、壁・床や設備などはありません。
そのため物件を契約し、入居した後には壁紙・床材や設備を用意する必要がありますが、退去時はこういったものもすべて撤去しなければなりません。
一方「居抜き物件」は、前の借主が内装した壁紙・床材や設備をすべて残した状態であるため、契約すると開業にかかる初期費用を抑えられるというメリットがあります。
物件退去時もそのまま残して退去できるため、原状回復の手間を減らすことができます。

原状回復が借主の義務とされているのは何故?

原状回復が借主の義務となる理由

居住用の賃貸物件を契約する場合、経年劣化の範囲であれば敷金が返ってきます。
退去時に特約がある場合でも、それ以上に請求されるということは基本的にありません。
この理由としては、毎月の家賃内に補修費用が含まれているためです。
賃貸物件で勝手にリフォームすることが禁止されているのは、この補修費用がかさんでしまうことを避けるためです。
店舗やオフィスは業種・業態によって内装工事を行うケースが多く、退去時にどのくらいの劣化があるのか予測がつかないため、家賃に補修費用を含めることができないのです。
そのため、原状回復を借主負担で行うことが義務付けられているのです。

貸店舗・テナントの原状回復の範囲はどこまで?

テナントの原状回復の範囲

原状回復の範囲は、原則「入居時に内装した部分すべて」です。
「借りた時と同じ状態に戻さなければならない」という決まりがあるため、設備や照明、家具・家電類など持ち込んで設置したものはすべて撤去する必要があります。

さらに電源や配線の工事を行った場合には、それも入居前の状態に戻さなければなりません。
入居前にスケルトンの状態であった場合、退去時もスケルトンの状態に戻します。
また、契約書に「原状回復の仕上げ工事」まで行うように記載がされている場合は、その工事も行わなければなりませんが、入居時の賃貸借契約書に特約事項として「原状回復義務の緩和・免除」が記載されている場合にはそちらの方が優先となります。
設置した設備や機器に関して、「原状回復せずそのまま残す方が、物件価値が上がる」と判断できる場合には、物件の貸主に一度相談してみるようにしましょう。

おわりに

本記事では、貸店舗・テナントの原状回復義務の範囲はどこまでなのかという内容についてご紹介しました。
「原状回復」は法律で定められている借主の義務です。
ただ原状回復の範囲は決まっているため、範囲外のものに関しては工事対象外となります。
見積もりをきちんと確認した上で、本当に義務の範囲の工事であるかを確認しておくようにしましょう。

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著者情報

賃貸住宅サービス

賃貸住宅サービス住まいのお役立ち情報編集部 株式会社グラート

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