賃貸マンションでは壁に画鋲を指しても大丈夫?

賃貸マンションでは壁に画鋲は大丈夫?

壁の画鋲
新しく賃貸マンションに住む場合、「自分の趣味や好みを部屋に取り入れたい」ということで壁にポスターやイラスト、写真などを飾ろうとお考えの方も多いのではないでしょうか?
ただ、賃貸物件には退去時に「部屋を元の状態に戻す決まり」があります。
その場合、壁に画鋲の穴をつけていても問題ないのでしょうか?
今回は、賃貸マンションでは壁に画鋲を指しても大丈夫なのかどうかについてご紹介していきます。

賃貸マンションの壁に傷をつけるとどうなる?

賃貸マンションの壁に棚を取り付けたり、ポスターを貼り付けたりしたいという方も多いでしょう。
ただ賃貸物件に住んでいる場合、部屋の壁に汚れや傷をつけてしまうと、退去の際に修繕費用を請求される場合があります。
賃貸物件を退去時には、「部屋を入居前の状態に戻すこと」というルールが定められており、このルールを「原状回復義務」と言います。
ただこの原状回復のための修繕費用に関しては、必ず借主が負担しなければならないというわけでもありません。
汚れや傷の中でも普通の生活を送る中で発生してしまったものに関しては、原状回復義務の対象外となるため、この修繕費用は貸主が負担することになるのです。
毎日の生活を送る中で掃除や手入れを行わないことによる汚れや、引っ越し時に家具・家電などをこすってつけてしまった傷などに関してはその修繕費が借主負担となるのです。

画鋲を指すと原状回復費用は借主負担になる?

壁に画鋲を指す
「画鋲を指すことで発生した壁の穴は、借主負担となってしまうの?」と思われる方も多いでしょう。
しかし、ポスター・カレンダーといったものを壁に貼ることは一般的な生活でも行われる行為と予想できるため、壁に開いた画鋲の穴程度であれば、基本的には借主負担の対象には入りません。
とは言いつつも、最終的にはそれぞれの賃貸物件に定められた契約内容が優先であるため、自分の住んでいる賃貸マンションの契約内容を確認してみることが大切です。
またネジ・釘で開けた大きな穴に関しては一般的な生活では発生しない傷であると考えられるため、原状回復のための修繕費が借主負担となってしまう可能性もあると思っておきましょう。

原状回復費用が借主負担となる例

原状回復費用が借主負担
次に、借主が負担しなければならないケースをいくつか紹介します。

掃除を行わなかったことで発生するカビ・シミ

借主が掃除を怠ったことによって壁や壁紙に発生したカビ・シミについては借主負担となる場合が多いです。
きちんと掃除を行っていればカビ・シミは発生しにくいため、こまめな掃除を行うことが大切です。

タバコによるヤニ汚れ

部屋の中でタバコを吸うことでその臭いやヤニが壁に付き、時間が経つと黄ばんだ汚れとなってしまいます。
タバコを吸うことで発生するヤニ汚れは通常の生活を送る中では生じることの無い汚れの種類であるため、この修繕費は借主負担になるのです。

ペットが壁を引っ掻いた時についた傷

ペット可の賃貸マンションで犬・猫を飼っている場合、爪で壁を引っ掻いて傷がついてしまう可能性もあります。
この場合日常生活で自然に発生する汚れではないため、修繕費は借主負担となります。

おわりに

今回は、賃貸マンションでは壁に画鋲を指しても大丈夫なのかどうかについてご紹介しました。
画鋲程度の小さい穴であれば「原状回復義務」の範囲に含まれないことが多いため、賃貸マンションに画鋲を指すことは問題ないと考えて良いでしょう。
しかし賃貸マンションによっては、そのような小さな傷であっても原状回復のための修繕費が借主負担となることもあります。
そのため賃貸マンションで壁に画鋲を開けたいと思う方は、一度貸主や管理会社に問題ないか確認をとることをおすすめします。

著者情報

賃貸住宅サービス

賃貸住宅サービス住まいのお役立ち情報編集部 株式会社グラート

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