賃貸物件の「原状回復」とは?ルールや自己負担の範囲をご紹介

賃貸物件の原状回復のルールや自己負担

原状回復のルール
賃貸物件を退去する際には、「原状回復の義務」というものが借主に課せられます。
この義務に関して知らないでいると、思わぬ出費を受けてしまうことにもなり兼ねません。
今回は賃貸物件の「原状回復」について、ルールや自己負担の範囲も併せてご紹介していきます。

賃貸物件の「原状回復」とは?

原状回復とは
原状回復という単語だけを見ると「すべてを元の状態に戻す」という意味に聞こえます。
しかし、賃貸物件においての原状回復とは、借主の「故意・過失・善管注意義務の違反」などによって生じた傷や損耗などの劣化を元の状態に回復させるという意味になります。
ただ通常の生活をおくる中で生じた劣化に関しては、原状回復の義務に該当しません。

「原状回復の義務」というルール

賃貸契約の規定上では「原状回復の義務」という「賃貸契約終了後は部屋の原状回復をしてから明け渡しする」というルールが決められています。
この「原状回復の義務」が無いと、部屋の原状回復がされずに明け渡しが行われてしまい、賃貸物件の貸主の負担が大きくなるのです。
たとえば「部屋の中で喫煙を繰り返していたことによって、タバコのヤニが部屋の壁全体に付着し黒ずんでしまった」というケースがあるとしましょう。
黒ずんだままでは次の入居者が不快に感じるため、部屋の壁全体を張り替える必要があります。
この時に借主の「原状回復の義務」が無いと、貸主は非が無いのにも関わらずその修繕費用を負担しなければならなくなります。
この義務があることによって、借主はマナーを守って生活するということが可能になります。

【賃貸の原状回復】自己負担の範囲は?

自己負担の範囲
賃貸物件の原状回復として、どのようなケースが自己負担の範囲となるのでしょうか?

手入れを怠った・不注意で発生したもの

故意・過失ではなくとも「手入れを怠った・不注意で発生したもの」に関しては、原状回復の自己負担範囲に当てはまってしまいます。
トイレや浴室のカビ・水垢などは定期的に掃除を行っていれば発生することがないとされるため、自己負担となってしまうのです。
ただ毎回隅々まで完璧に掃除しなければならないというわけではなく、日常生活の中で掃除を行っていれば問題はないでしょう。

飲みこぼし・食べこぼしなどによる床のシミ

床に付着した飲みこぼし・食べこぼしのシミも、原状回復の自己負担範囲に当たります。
飲み物・食べ物の種類によっては一度付着してしまうと、なかなか落とすことができないものもあるため、できる限りシミが残らないよう対処することが大切です。

油汚れ・カビの放置で変色した箇所

油汚れ・カビを放置し続けてしまうと、徐々にその箇所が変色してしまい掃除に手間がかかることから、この箇所に関しても原状回復の自己負担範囲に含まれるのです。
「調理後はキッチンまわりの拭き取り掃除をする」「換気を定期的に行って湿気を無くす」といった工夫でこのような汚れに悩まされることもなくなります。

子どもやペットが傷つけたり汚したりした箇所

「子どもがいたずらで壁にラクガキをしてしまった」「ペットが床をひっかいて傷が残ってしまった」など子どもやペットがつけた部屋の傷や汚れに関しても原状回復の自己負担範囲になります。
とくに子どもが油性ペンで壁・床にラクガキをしてしまうと、非常に厄介です。
普段から部屋にラクガキをしないことを子どもに言い聞かせておく・落とすことができるペンを使わせるという対策で回避することができるでしょう。

おわりに

今回は賃貸物件の「原状回復」について、ルールや自己負担の範囲も併せてご紹介しました。
「原状回復の義務」についてのルールをきちんと把握し、自己負担の範囲を知っておくことで、少しでも退去時の出費を減らすことができるでしょう。

著者情報

賃貸住宅サービス

賃貸住宅サービス住まいのお役立ち情報編集部 株式会社グラート

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